相続した不動産を放置するとどうなる?売却前に知っておきたい5つの注意点

相続した不動産の売却や空き家管理について解説する株式会社J-STARの不動産コラム 不動産コラム

親から実家を相続したものの、「住む予定がない」「売却するか迷っている」「何から手をつければいいかわからない」といった理由で、そのままにしている方も少なくありません。

しかし、相続した不動産を長期間放置すると、固定資産税や建物の維持管理費がかかるだけでなく、建物の老朽化や近隣トラブルなど、思わぬ問題につながることがあります。

また、相続登記の義務化など、不動産を相続した際に知っておきたい制度もあります。

今回は、株式会社J-STARが、相続した不動産を放置することで生じる5つの注意点と、売却を検討する際のポイントについて、わかりやすく解説します。

相続した不動産を放置する5つの注意点

1.固定資産税や維持管理費がかかり続ける

誰も住んでいない不動産でも、所有している限り、原則として固定資産税や都市計画税などの負担が発生します。

また、庭木の手入れや建物の修繕、火災保険など、思っている以上に維持費がかかることがあります。

さらに、管理状態によっては住宅用地の税負担を軽減する特例が適用されなくなる場合もあるため、注意が必要です。

2.建物の老朽化が進み、売却しにくくなる

人が住まなくなった建物は、換気不足や雨漏りなどによって劣化が進むことがあります。

建物の状態が悪くなると、売却時に修繕や解体が必要になる場合があり、売却価格にも影響する可能性があります。

3.近隣トラブルや管理責任が発生する

庭木の越境、雑草の繁茂、屋根材の落下など、空き家の管理不足は近隣トラブルにつながることがあります。

建物や敷地の管理に問題があり、第三者に損害を与えた場合には、所有者等が損害賠償責任を負う可能性もあります。

4.相続登記を放置すると過料の対象になる場合がある

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、原則として相続登記を申請する必要があります。

また、制度開始前の相続についても対象となり、一定の経過措置が設けられています。

正当な理由なく期限内に申請しなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

2024年4月1日より前に相続で不動産を取得したことを知っていた場合、原則として2027年3月31日が相続登記の申請期限となります。

5.時間が経つほど売却の手続きが複雑になることがある

相続した不動産を長期間そのままにしていると、相続人が亡くなって新たな相続が発生し、権利関係が複雑になることがあります。

共有者が増えることで、売却の際に必要な合意を得ることが難しくなるケースもあります。

将来的な負担を減らすためにも、早めに権利関係を確認し、今後の活用方法や売却について検討しておくことが大切です。

相続した不動産を売却する前に確認したいこと

相続した不動産を売却する場合、まずは現在の権利関係や建物の状態を確認することが大切です。

特に、次のような点を確認しておきましょう。

  • 相続登記が完了しているか
  • 相続人が複数いる場合、売却について合意できているか
  • 住宅ローンや抵当権などが残っていないか
  • 建物の老朽化や雨漏りなどの問題がないか
  • 売却に伴う税金や諸費用がどの程度かかるか

また、建物が古いからといって、必ずしも解体してから売却する必要はありません。

建物付きのまま売却する方法や、更地にして売却する方法など、物件の状況によって適した選択肢は異なります。

売却を急ぐ前に、不動産の状態や市場価格を確認し、無理のない売却計画を立てることが重要です。

相続不動産のお悩みは株式会社J-STARへ

「相続した実家をどうすればいいかわからない」

「長年空き家になっている建物を売却したい」

「相続人が複数いて、売却の進め方に悩んでいる」

このようなお悩みがありましたら、株式会社J-STARへお気軽にご相談ください。

不動産の状況やお客様のご事情を伺いながら、売却方法や今後の活用について一緒に考えてまいります。

相続不動産は、早めに現状を把握することが大切です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

株式会社J-STAR

公式ホームページ:https://jstar-estate.com/

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